現在新築で建築される建造物は従来使用することができたアスベストは全面使用禁止になっていますが、この規制が行われる以前の建造物の多くが使用されている可能性が高いため、事前調査を行った上で解体工事をしなければなりません。事前調査を行いアスベスト含有建材といったことが認められた際には、解体工事を行うときにアスベストの飛散防止対策が必要ですし、事前調査結果の記録と掲示の義務もあるので解体工事現場に設置する工事内容などが記された看板にも記載が行われます。事前調査結果の内容にもよりますが、労働安全衛生法第88条第4項(労働安全衛生規則第90条第5号の2)の規定による計画の届出、石綿障害予防規則第5条第1項の規定による作業の届出、大気汚染防止法第18条の15の規定による特定粉塵排出作業の実施の届出など、当現場ではこれらの届出を済ませていることを掲示しなければなりません。届出の内容についても記載が必要で、石綿のばく露防止措置および石綿粉塵の飛散防止措置の概要などの記載も欠かせません。

一室全体を床面0.15mm×2重、壁面0.10mm×1重のプラスチック製のシートで囲って接合面は粘着テープで密封する、このような届出の内容についての記載が必要です。また、石綿作業主任者に専任していることや作業者は石綿にかかる特別の教育を受けてるなどの情報も記載することで、解体工事現場周辺に住んでいる人々への安心を得ることができますし、工事を行うときには挨拶を行い工事内容について分かりやすく説明する義務もあります。

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