大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正に伴い、アスベスト調査結果の報告義務付けが行われました。住宅の解体工事の場合は解体作業対象の床面積80平米以上、改修工事の場合は請負額が税込み価格で100万円以上の場合で、厚生労働省と環境省が管轄の石綿事前調査結果報告システムを利用して報告が必要です。このシステムは認証システムのGビズIDを取得していないと利用できませんので、初めて利用する場合は事前にGビズIDのアカウント作成が必要です。手順としては、最初にGビズIDを作成してからアカウントの作成になります。

GビズIDでアカウントの取得を行うと、複数の行政サービスにアクセスできます。中古住宅を購入して建て替えを行うとき、住んでいた家を取り壊して新築住宅を建てる場合、解体工事業者はアスベスト使用の有無に関係なく事前調査が必須です。ただ、報告においては解体工事の対象になる床面積の合計が80平米以上の場合です。ここでは、報告が必要な工事の事例について解説します。

延べ床面積が25坪(25坪×3.3平米=82.5平米)の2階建て木造住宅の解体工事、床面積の合計が100平米のブロック造による倉庫の解体工事で、事前アスベスト調査でアスベストの使用が認められなかったもの、床面積の合計が100平米の倉庫を、自主解体を行う工事などです。リノベーションなどでも対象になることもあるのですが、建物の一部を解体するとき、解体部分の床面積の合計が100平米を超える場合も報告の義務がありますので注意が必要です。

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