大気汚染防止法や石綿障害予防規則が改正になったことで、令和4年(2022年)4月1日以降に着工を行う一定規模を超える解体・改造・補修工事の際には、アスベストの有無に関係なく必ずアスベスト調査結果の報告が必須になりました。これに伴い、調査終了後に延滞なく速やかに行うこと重要です。なお、解体工事の進捗により着工前にアスベスト調査ができなかった部分について調査を行った場合は、その部分について随時修正報告を行うことも義務になります。なお、報告については自治体が運営を行っている専用のウェブサイトを通じて行うのが原則になっているので来庁の必要はありませんし、入力の方法は専用ウェブサイト内に掲載してあるマニュアルやFAQなどを使えば分かります。

この専用ウェブサイトは、厚生労働省と環境省が管轄を行っている石綿事前調査結果報告システムと呼ばれるもので、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則と大気汚染防止法に基づく石綿含有の有無において、手続きをオンラインで行うことができるシステムになります。なお、一定規模の工事とはどのような工事になるのか把握しておく必要があります。その内容は、建築物の解体工事の場合は解体作業対象の床面積が80平米以上の場合、建築物の改修工事の場合は請負金額が100万円(税込)を超えるもの、工作物の解体および改修工事の場合は請負金額が100万円以上(税込)を超えるもの、そして鋼製の船舶の解体や改修工事の場合は総トン数が20トンを超える場合です。

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