安全性に配慮した工事を行ううえで、建物の解体・改修作業を行う前に必ずアスベストの有無を検査することが2022年から義務となりました。安全で確実に有無をチェックすることで、作業員の危険性を排除するだけではなく、空気中に成分が含まれて近隣住民の健康被害を抑制できるところもポイントです。基本的にすべての工事で必要と考えられていますが、自治体などへ報告が義務付けられている場合もあるため、よく確認したうえで工事をしなければならないといいます。一般的に調査を行う上で大切なのは、建物の改修・解体工事だけではなく、建物の売買や賃貸で利用する場合も同様です。

事前に建物にアスベストを使用しているか、売買や賃貸時に確認して書面で契約者へ通知しなければならないといいます。検査の有無は宅地建物取引業法第35条で定められており、検査をしていない場合はしていないことを明記することが必要です。契約した人がその後リフォームなどをするときに自分でアスベスト検査を依頼することになるため、必ず伝えておくこととなります。使用している場合には売買や賃貸が難しくなるリスクはありますが、できるだけ安全性を理解してもらうためには確実に検査をしておいたほうがいいです。

適切な価格で売買するためにも欠かせない調査といえるでしょう。売買を検討した時点で事前に専門の調査会社へ依頼することで、確認することが可能となります。設計図だけではなく直接現場へ行って建材を採集・分析しなければならないため、調査が完了するまでには10日前後かかることも多いです。アスベストの検査のことならこちら

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